記録のない国

話し合ってないのに「法制局が了解」? 国葬文書隠蔽、憲法違反の「弔意の強制」めぐる国の嘘

2025年06月11日 17時07分  Tansa編集部

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安倍晋三・元首相の国葬の是非は、世論が割れた。メディア各社の世論調査では、軒並み反対が賛成を上回った。

反対理由の一つは、憲法に関わることだった。

「国葬は弔意の強制であり、内心の自由を保障する憲法19条に違反する」

この点について、内閣官房と内閣府は2022年7月14日付の「安倍元総理大臣の葬儀の形式について」という文書で、次のように説明している。

「国葬令のような国民一般に喪を服することを強制するような取扱いをしない場合には、法的根拠を与えるための立法行為は必要ない」

戦前は国葬令があり、国民に喪に服すことを強いていた。しかし戦後に新憲法ができると、弔意の強制はできなくなり国葬令は廃止された。ただ、弔意を強制しなければ国葬に関する新たな法律を作らなくても、国葬は実施できる。そういう意味だ。

文書には「内閣法制局も了解」と記されている。内閣法制局は、政府が憲法に則って仕事をしているか監視する組織だ。「法の番人」とも呼ばれる。

しかし、内閣法制局が了解したというのは本当だろうか。

国葬を閣議決定で実施することの是非に関し、内閣法制局と内閣官房・内閣府の3者は、2022年7月12日から14日にかけて協議した。その記録の中には、弔意の強制に当たるかどうかを話し合った形跡がない。

首相官邸ホームページより

7月14日付の「公式文書」と「内部向け文書」

2022年7月14日に内閣官房と内閣府が連名で作成した文書は、2種類ある。Tansaが情報開示請求で入手した。

一つは、「国の儀式として行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて」。閣議決定で国葬を実施していいか。内閣官房・内閣府が内閣法制局と7月12日から14日にかけて協議した。その結果を受けて出した言わば「公式文書」で、当時の岸田文雄首相が国葬実施を閣議で決めたことの根拠にしてきた。4枚ある。

もう一つが、「安倍元総理大臣の葬儀の形式について」。3日間の協議結果を、内閣官房と内閣府がそれぞれの省内で報告する際に作成した「内部向け文書」で1枚だ。

しかし、公式文書には書かれていなくて、内部向け文書には書かれていることがある。後者には「内閣法制局も了解」と明記した上で、以下の記述があるのだ。

「(戦前の)国葬令のような国民一般に喪を服することを強制するような取扱いをしない場合には、法的根拠を与えるための立法行為は必要ない」

これは、内心の自由を保障した憲法19条に関わる内容だ。閣議決定で国葬を実施していいかどうかを判断する上で、極めて重要だ。

なぜこの内容が、政府方針の根拠を示す公式文書にはないのか。

内部向け文書は「内閣法制局が了解」とも書かれているが、本当に内閣法制局は了解したのか。

この疑問を解消するには、2022年7月12日から14日にかけて行われた内閣法制局と内閣官房・内閣府との、3日間の協議過程を知る必要がある。

憲法19条が軽微?

ところが、内閣官房と内閣府は3日間の協議過程を記録した文書を「作成していない」か「捨てた」という理由で、文書の不開示決定を出している。Tansaが国を提訴しているのはそのためだ。

「文書を作成しなかった」、もしくは「捨てた」理由について、被告の国はこう説明している。

「協議内容は、閣議決定で国葬を実施する方針を決めるにあたり、影響を与えるようなものではない。軽微なものだ」

しかし、憲法19条に関わる内容は「軽微」なはずはない。この矛盾を解消できる推論は、以下の3つだ。

①内閣法制局の了解を内閣官房・内閣府が捏造

3日間の協議で、内心の自由に関わる憲法論議は出た。その際、内閣法制局は国葬実施を閣議で決めることに懸念を示した。内閣官房・内閣府は公式文書では、その点に触れなかった。内部向け文書では、内閣法制局が了解したと嘘を言って、「喪を服することを強制しなければ立法行為は必要ない」と盛り込んだ。

②内閣法制局が内閣官房・内閣府に加担

3日間の協議で、内心の自由に関わる憲法論議は出た。その際、内閣法制局は国葬を閣議で決めることに懸念を示したが、内閣官房・内閣府に従った。ただし、内閣法制局は法の番人としての面目を保つため、公式文書にはその点に触れないよう要請した。内部向け文書に、内閣法制局が了解したと記すことは容認した。

③内閣法制局が内閣官房・内閣府の言いなり

3日間の協議で、内心の自由に関わる憲法論議は出た。それにもかかわらず、内閣法制局は国葬を閣議で決めることに賛成した。ただし、内閣法制局は法の番人としての面目を保つため、公式文書にはその点に触れないよう要請した。内部向け文書に、内閣法制局が了解したと記すことは容認した。

④憲法論議があったと内閣官房・内閣府が捏造

3日間の協議で、内心の自由に関わる憲法論議は出なかった。それにも関わらず、内部向け文書では、内閣法制局が了解したことにして、「喪を服することを強制しなければ立法行為は必要ない」と盛り込んだ。

みなさんは何番のパターンだと考えますか。

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